衛生教育・特別教育・技能講習・免許
2016/09/30
こんにちは、鈴木です。
大和工務店には、玉掛・移動式クレーン・型枠支保工・足場組立等の資格を取得している人がいます‼
どの資格がどれに当てはまるのかはまた次回に…今日は4つの違いについて書いていきます。
①安全衛生教育
全ての従業員に対して、雇入れの際や異動した際に従事する業務に関する安全栄教育をする必要がある。
②特別教育
一定の危険又は有害な業務に従事する従業員に対して、その従事する業務に関する安全衛生教育をする必要がある。
(特別教育が必要な業務の例)
・つり上げ荷重が五トン未満のクレーンの運転の業務
・つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
③技能講習と免許
危険又は有害な業務については、免許を受けた者又は技能講習を修了した者などの資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。また、業務の内容に応じて細かく定められている。
(就業制限されている業務の例)
・つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
・制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
①~③の順で責任が重くなっています。
講習にて取得出来るものもあるので、チャレンジしてみてはいかがですか?